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大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)1228号 判決 1962年12月27日

判   決

控訴人(附帯被控訴人)

江口証券株式会社

右代表者代表取締役

神原藤佐尾

右訴訟代理人弁護士

中筋義一

後藤三郎

植木寿子

中筋一朗

右訴訟復代理人弁護士

神田定治

被控訴人(附帯控訴人)

三上金治郎

右訴訟代理人弁護士

有地寛

竹中龍雄

右当事者間の昭和三三年(ネ)第一、三七九号株券返還等請求控訴並びに昭和三七年(ネ)第一、二二八号同附帯控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一、本件控訴を棄却する。

二、原判決中被控訴人(附帯控訴人以下被控訴人という。)の敗訴部分を取消す。

もし原判決第一項の強制執行が不能のときは、控訴人(附帯控訴人、以下控訴人という。)は被控訴人に対し、引渡不能の部分につき安田火災海上保険株式会社株券については一株金六五円日本レース株式会社株券については一株金二四五円の割合による金員を支払え。

三、当審における訴訟費用は全部控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人等は「原判決中控訴人敗訴部分を除きその余を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。本件附帯控訴を棄却する。」との判決を求め、被控訴代理人等は控訴につき主文第一項同旨の判決を、附帯控訴に基き主文第二項と同旨及び「株券の引渡並びこれに代る損害金の支払請求が理由がないときは、控訴人は被控訴人に対し金八二四、〇〇〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。」との判決と仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、次に補充する外、原判決事実摘示と同一(中略)であるから、ここにこれを引用する。

被控訴代理人等は「本件取引に関する小南の権限につき第一次的に小南は、控訴会社京都支店の営業の主任者たることを示すべき営業部長の名称を附した使用人であるから、表見支配人として当然本件取引につき代理権を有したものであると主張する。従つて小南は控訴会社の前記支店の営業部長としてその営業の範囲に属する本件取引につき代理権限を附与されていたとの従前の主張を前記主張が認められない場合の第二次的主張として維持する。被控訴人の原判決事実摘示五の主張につき、小南が控訴人主張のように外務員としての権限しかなく、同人の本件取引が右権限を踰越してなされたものとしても、外務員は株式売買の受託、売買代金の集金、株券の一時保管等につき当然証券会社を代理する権限を有するものであるから、被控訴人が小南に本件取引をする権限を有していたと信じたにつき正当の事由があつたとの主張を附加する。なお、本件株券中安田火災の株式の当審口頭弁論終結当時における一株当りの株価は金六五円、日本レースの株式の同上株価は金二四五円であるから、控訴会社が右株券を返還することができない場合、これに代る損害賠償として、右返還不能の部分につき右株価より算出した金員の支払を求める。仮に右請求が認められない場合には、被控訴人は不法行為に基く損害賠償として、被控訴人が被つた本件株券の喪失、配当金の受領不能及び新株引受不能による損害中右喪失株の価格相当である合計金八二四、〇〇〇円の損害金及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による金員の支払を求める。」と述べ、

控訴代理人等は「被控訴人に小南に控訴会社の使用人として株券の寄託を受ける権限があつたと主張するが、証券会社の外務員は証券取引法第五六条の規定により単に証券の売買の委託の勧誘に従事する権限しか認められていないから、小南は控訴会社の使用人たる外務員として株券の売買の委託、株券の寄託を受ける権限を有しない。従つてたとえ小南が被控訴人から本件株券を預つたとしても、それは被控訴人の代理人ないし使者として、控訴会社と株式の売買の委託ないし株券の寄託契約を締結するためこれを預つたものと見るべきものであるから、小原が株券を預つたという事実から直ちに控訴会社と被控訴人との間に株式売買の委託ないし株券の寄託の法律関係が生ずる筋合はない。なお当審における被控訴人及び表見代理に関する主張はいずれも否認する。」と述べた。

証拠(省略)

理由

控訴会社が大阪株式取引所所属の株式仲買人であること、控訴会社が京都市中京区烏丸通蛸薬子下ルにおいて同業を営んでいた丸二証券を吸収合併したこと、小南正義が右合併後控訴会社の京都支店の営業部長であつて外務員であつたことは当事者間に争がない。

(証拠―省略)を総合すると、被控訴人は従前丸二証券との株式売買委託契約に基き取得した株券につき、同社取締役営業部長小南正義(別名を小南賢直と称していた)を通じ、その配当金の領収、増資新株の取得などの手続を同社に委託し、該手続の便宜上株式名義を同社名義として(株式の名義貸)、株券は自己において所持していたところ、控訴会社が昭和二八年八月八日前記のとおり丸二証券を吸収合併したため、被控訴人所持の丸二証券名義の株券を控訴会社名義に書換を依頼するため前記小南に対し、昭和二八年一一月二五日安田火災の株式二、六〇〇株を、同二九年一月一一日日本レースの株式二、五〇〇株を交付して寄託したこと、同二八年一二月二〇日安田火災の株式については一株につき二、五株の新株式の有償割当、〇、五株の新株式の無償割当があり、又同二九年一二月三一日日本レースの株式については一株につき新株式の無償割当があつたこと、同二九年一月一一日頃被控訴人は小南に対して前記安田火災株式に対する有償割当新株六、五〇〇株の払込金を交付したことが認められる。(中略)他にこの認定に反する証拠はない。

よつて小南が控訴会社を代理して前記認定の株券の寄託及び有償割当新株の払込金の受領をする権限を有していたかどうかについて判断する。

小南は前示のように控訴会社京都支店の営業部長であつたが、商法第四二条にいう「支店の営業の主任者たることを示すべき名称を附した使用人」とは、当該支店の首長の名称を有する者だけを指すものと解するを相当とするから、主任者は支店長で営業部長ではないというべく、従つて小南を表見支配人として、支店の支配人と同一の権限を有するものと見ることは無理であるし、又原審証人(省略)の証言によると、小南の控訴会社京都支店の営業部長としての職務権限は所属の外務員を指揮監督するにあつたことが認められるところであるから、結局小南が単なる控訴会社の専属外務員として前記の行為をする権限を有したかどうかが問題となる。

証券会社の使用する外務員とは、証券取引法第五六条に定められているように有価証券の募集、売買取引の委託の勧誘に従事するのを主たる職務とするものではあるけれども、その職務権限は同法上それだけに限られているわけではなく、証券取引員が右職務に関連して外務員にその営業所の内外において株式売買取引の受託、顧客との間の受渡のための株券及び代金の授受をなさしめるのが証券取引界一般の実情であることは当裁判所に顕著であり、かくてこそ、証券業者はその営業の拡大発展の実を挙げうるものというべきであるから、証券業者は外務員を雇傭するに際して別段の留保をしていない限り、外務員をして株式の売買取引の委託の勧誘に従事させるだけではなく、営業所以外の場所において、証券業者の使用人として、顧客から株式の売買取式の委託注文を受け、顧客との間に受渡のため株券又は金銭の授受をする代理権を与えたものと認めるのが相当である。そして当審証人(省略)の証言によると、控訴会社を含めて一般に証券会社は、顧客に対するサービスとして、顧客に証券会社の名義を貸し、保護預り又は名義書換のため株券の寄託を受けていることが認められるから、証券会社の外務員は株式売買取引の受託に附随する業務として、株式の名義貸し契約(これに附随してなされる特約を含む)をし、保護預り又は名義書換のため株券の預託を受ける権限を有する外、名義貸に伴う新株払込金の受領の権限をも併せ有するものと解するを相当とする。

もつとも、成立に争のない乙第一号証の一、二、原審証人(省略)の証言(第一回)によると、控訴会社が顧客に送付する京都証券新聞(昭和三年七月一一日付)に京都証券取引所、京都証券会業の連名で「有価証券又は金銭を預託せられる場合には、必ず証券会社の押印ある正規の預り証を御受取り下さい。若しこれと異なる預り証を受取られたときは、遅滞なく正規の預り証と必ず御引換え願います。正規の預り証がないときは、これに因つて生じた紛争について証券会社はその責を負い兼ねます。」との広告をしていることが認められるが、右広告文により証券会社が外務員に株券預託の代理権を授与していないことを表明した趣旨と見るには、文意いささか曖昧で、右程度の記載内容では足りないというべく、寧ろ右広告文は、これにより証券会社が外務員の代理権限の乱用防止の趣旨から顧客に対しなるべく正規の預り証の受領を要望しこれに対する協力を求めたものと見るのが常識に合致するところであるから、右書証の存在は必ずしも前記の認定の妨げとなるものではない。

そうだとすると、小南は名義書換のための株券の寄託及び寄託ないし名義貸中の株式の割当新株の払込金を受領するについて、控訴会社を代理する権限を有していたものといわねばならない。

そこで、小南が前記株券の寄託を受け、割当新株の払込金の交付を受けたのは、控訴会社の代理人としてであつたか、被控訴人の代理人としてであつたかどうかの点について判断する。

およそ顧客が証券会社の代理人である外務員に対し株券を寄託し、株券払込金を交付する場合には、特段の事情のない限り、顧客は証券会社の代理人である外務員を通じその証券業者に寄託し、交付するものと認めるを相当とする。従つて被控訴人は控訴会社の代理人としての小南に対し前記の株券を寄託し、払込金を交付し、小南も被控訴人から右株券を受託し、払込金を領収したものといわねばならない。もつとも、原審並びに当審証人小南正義の証言中には被控訴人は小南個人を信頼し、同人個人に株券の寄託をしたものである旨の供述があるし、(証拠―省略)によると、(一)小南は被控訴人から株券の預託を受けるに際し、控訴会社の正規の預り証を渡していないし、被控訴人も控訴会社に預り証発行を要求したことがないこと、(二)小南は控訴会社が認めていないのに被控訴人から株券の寄託の手数料名義で、寄託株の配当金の半額を受取つていたこと、(三)小南は被控訴人から度々の督促にかかわらずこれを返還しなかつたのに、被控訴人は昭和二九年一二月三〇日小南の名刺の裏面に返還の約束を記載させただけで、同三〇年一月中旬頃まで控訴会社に直接返還の請求をしたことがないこと、(四)被控訴人は小南が丸二証券に勤務中は主として小南を通じ、小南が控訴会社の外務員となつて後は専ら同人を通じて取引を行い、控訴会社には僅か数回しか出向いていないこと、(五)被控訴人は取引に際して種々の架空名義を使用し、小南にしか真実の委託者が被控訴人であることがわからなかつたこと、(六)被控訴人の本件寄託株中安田火災の株式一〇〇株以外は控訴会社の帳簿に記載がないことが認められ、以上の事実からすると、小南が被控訴人から前記のとおり株券の寄託を受け、株式払込金の交付を受けたのは控訴会社の代理人としてではなかつたのではないかとの疑を容れる余地がないでもないが、前記の特別事情の存在するというためには、顧客と証券会社の外務員との間に取引上の信頼を超えた特別の個人的信頼関係が存在し、そのため証券会社の使用人としてではなく、顧客の代理人として行動するとの諒解が成立していたものと認めるに足る事情の存在がなければならないところ、前記証人(省略)の証言によると、被控訴人は、丸二証券との取引中小南が被控訴人との取引を担当するようになるまで小南とは個人的な関係が全くなかつたこと、被控訴人の職業は洗張業であつて、その職業柄常に取引に当り控訴会社に出向けるような環境になかつたこと、被控訴人は株式取引に関する正確な知識に乏しく且つ小南が丸二証券の取締役であつた時代からの長年の取引を一手にまかされて取扱い、間違がなかつたので控訴会社においても営業部長たる外務員として控訴会社より取引一切の権限の委任を受けているものと信じていたことが認められ、この事実に顧客が取引に際し架空名義を使用したとしても、外務員にそれがわかつていれば別段営業上の支障がないことをかれこれ考え合せると、前記(一)ないし(六)の事実があるというだけで、特別の事情があつたものとなすことはできないし、会社の事情がどうあろうともあなた(小南)だけを信用して取引すると被控訴人が云つたとの原審及び当審での証人小南の証言はたやすく信を置き難く他に右認定を左右するに足る資料はない。

以上認定したところからすると、控訴会社は丸二証券が被控訴人に負担していた安田火災の株式二、六〇〇株と日本レースの株式二、五〇〇株につい名義貸契約上の債務を前記吸収合併の結果承継した外、被控訴人から右株式を控訴会社名義に書換を依頼されてこれが寄託を受けたものであるから、控訴会社は被控訴人に対し右名義貸契約及び名義貸中の株式の名義書換のための寄託契約上の債務を負担していること明らかである。もつとも、被控訴人が控訴会社から正規の預り証の交付を受けていないことは既に認定したところであるが、預り証に単に株券の寄託を証する一つの証拠資料に過ぎないから、被控訴人が正規の預り証を所持していないことを理由に控訴会社は、小南のなした行為の効果が自己に及ぶことを否定できないし、前記(証拠―省略)によると、小原は被控訴人から預託を受けた前記株券及び割当新株の払込金をほしいままに自己の用途に使用し、控訴会社に引渡しなかつた(後記認定の安田火災の株式一〇〇株を除く)ことが認められるが、小南に株券の預託を受け、割当新株の払込金を領収する権限がある以上、右引渡をしなかつたというだけの事実で、控訴会社が被控訴人に対する前記契約上の義務を免れうる筋合はない。

控訴人は、被控訴人において、小南がその代理権限を冒用し、自己の利益を図るために前記株券の預託を受け、払込金の受領等の行為をしたものであることを知悉し又は少なくともこれを知り得た旨主張するが、被控訴人が小南の不正行為の意図を知悉し、或は少くとも知り得たとの点については、これを認めるに足る証拠はなく、反つて前記認定のように長年の間違のない取引から小南を信用し切つていたのであつて、そのような実情からそう信じるのは無理からぬことであるから、右主張は採用できない。又控訴人は株式の名義貸は法の禁止するところであつて、丸二証券がかかる契約を締結する筈がないし、仮に丸二証券において右契約を締結したとしても、その効力はないから、控訴会社には前記株券の寄託契約上の債務はない旨主張する。もとより株式の名義貸が必ずしも好ましい慣行でないことは勿論であるが、証券業を営ませる目的その他の不正の目的のためにする場合のほかは法律上禁止された行為ではないから、その効力のないことを前提とする右主張は採用の限りではない。

よつて進んで控訴人が被控訴人に返還すべき株式の銘柄及び数量について判断することとする。いわゆる株式の名義貸は、顧客の株式の配当金の受領、割当新株の引受、株金払込手続等の手数を免れつつ、配当金、割当新株取得等の経済的利益を完全に自己の手に収めようとの趣旨からする要望に答えて、証券会社が顧客に対するサービスとして行うようになつた契約であると解せられるから、右契約には、名義貸をした証券会社は当該株券の株式配当期に相手方たる顧客に配当金を支払い、且つ右株式の発券会社の増資により右株式に対し新株の割当があつた場合には割当新株と同銘柄同数量を顧客に引渡す(但し有償割当新株については顧客が証券会社に新株払込金を交付することを条件として)義務を負担する旨の合意が当然附随するものと認めるを相当とする。そして右契約の趣旨からうかがえるように、右契約が専ら顧客の株主としての経済的利益の確保を目的としたものである事実に株券が代替性を有する証券であるとの事実を合せ考えると、顧客が自己所有の株券を証券会社名義に書換えた上これを寄託する契約にあつては、証券会社は寄託を受けた特定株券を顧客に返還する義務を負担するものではなく、寄託を受けた特定株と同銘柄同数量の株券を返還すれば足る外、寄託中の株式に新株の割当があつた場合には発行のときから(但し有償割当新株についてはその払込金の支払を条件として)割当株と同銘柄、同数量の株券の保管の責任に任じ、顧客からの請求があれば直ちに、請求がなければ旧株の返還の時期にその返還をすれば足るものと解するを相当とする。

そうだとすると、被控訴人は控訴会社に対して既に丸二証券名義(前記吸収合併により実質的には控訴会社名義と同一である)に書換えられていた安田火災の株式二、六〇〇株、日本レースの株式二、五〇〇株を控訴会社名義に書換えるためこれを寄託したものであり、右寄託中右株式につきそれぞれ既に認定したような新株の割当があつたのであるから、控訴会社は被控訴人に対し安田火災の株式につき寄託株二、六〇〇株、有償新株六、五〇〇株、無償新株一、三〇〇株以上合計一〇、四〇〇株相当の株式を、又日本レースの株式については、寄託株二、五〇〇株、これに対する割当株数の範囲内である被控訴人主張の割当新株七〇〇株以上合計三、二〇〇株相当の株式をそれぞれ返還する義務があるところ、被控訴人は安田火災の株式一〇、四〇〇株のうち三、〇〇〇株、日本レースの株式のうち一、八〇〇株の返還を受けたことは自から認めるところであるから、結局、控訴会社は被控訴人に対し安田火災の株式七、四〇〇株、日本レースの株式一、四〇〇株を返還する義務があることとなる。

もつとも、控訴人は安田火災の株券一〇〇株を被控訴人に返還した旨主張し、原審並びに当審証人小南正義の証言の一部は右主張にそつているが、後記各証拠に照してたやすく信を置けない。かえつて(証拠―省略)によると、小南は被控訴人から交付を受けた安田火災の株券二、六〇〇株のうち一〇〇株についてのみ控訴会社に引渡し、その後被控訴人に返還すると称してほしいまま作成した被控訴人名義の念書(乙第二号証)を差入れて控訴会社よりその引渡をうけたが、被控訴人には返還するに至らなかつたことが認められ、この認定を左右するに足る証拠はないから、この点は控訴人の主張は採用できない。

そうして、成立に争のない甲第一三号証によると、本件口頭弁論終結の日である昭和三七年一〇月一一日当時における株式価格は安田火災の株式は一株につき金六五円、日本レースの株式は一株につき金二四五円であることが認められるから、もし前記株券の引渡につき強制執行が不能のときは不能部分につき控訴会社は履行に代る損害賠償として被控訴人に対し右各単価によつて算出した金員を支払う義務があること明らかである。

よつて、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人の本訴請求は附帯控訴による拡張部分を含めて全部正当であるからこれを認容すべく、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却し、附帯控訴に基き原判決の被控訴人の請求を棄却した部分を取消し右認容の限度において変更すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第八民事部

裁判長裁判官 石 井 末 一

裁判官 小 西   勝

裁判官 中 島 孝 信

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